介護認定の手続きとポイント!
認定をするのは市区町村です。ですから介護保険上のサービスを受けたいと思ったらまず、
市区町村に要支援・要介護認定申請をする必要があります。
そうすると市区町村からそのサービスを希望している人のお宅に認定調査員(市町村職員又は委託を受けたケアマネ)を派遣して、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事援助等の必要性、徘徊(はいかい)、不潔な行為等の有無、歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練、輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療の補助等の必要性の有無等を基本調査74項目を元にあらかじめ厚生労働省から配布されているコンピュータの要介護認定第1次判定ソフトに入力され、「一次判定書」が作られます。
それと市区町村はサービスを希望している人の主治医(かかりつけ医)に医療的な「意見書」を提出してもらいます。
その二つの書面を市区町村等に設置している認定審査会(医療・保健、福祉、学識者の三者で構成する。)に掛けて2次判定をします。
その結果を受けて、介護保険の主体である市区町村が認定をして、要介護認定の結果を申請者に通知するとともに、介護保険被保険者証に要介護認定の結果を記載したものを自宅に送ってきます。
手続きの流れ

ここで、まずサービスを利用するときになって活用するはずのケアマネに最初に認定申請の代行をやってもらえると言うことです。ケアマネにとっては将来の利用者ですから、喜んで代行をしてくれるはずです。
認定調査の日には必ず、本人の家族か本人をよく知った人が立ち会うことです。認定を受けるご本人は認定のなんたるかがよくわからず、つい他人様である調査員に対してあれもできるこれもできると言ってしまうということがあるからです。そうすると実際とは異なる認定結果が出てしまうと言うことが往々にしてあるからです。また、認知症などの場合、日頃の様子をメモしておいて、ふだん気付いたことはどんどん伝えないと調査員はその日の調子で判断してしまい、実際の状態が反映されないと言うことが起こりえます。
ときどきかかりつけ医が忙しいために、意見書を書くのが遅れてしまう場合があります。市区町村も督促しますが、患者として意見書を早く出してもらえるように医師にお願いするのが得策だと思います。

