介護認定とは

 

介護保険法で正式には「要支援認定」と「要介護認定」という二つの言葉で登場します。
いずれも介護保険のサービスを受けるためには必ず必要な要件です。

 

介護保険の財源

 

第1号被保険者 65歳の高齢者から市区町村で決められた保険料を納付する人。
約5000円を基準に低所得の方はより低く、高額所得の方はより高い保険料を
多くの場合年金から天引きされています。

 

第2号被保険者 40歳以上の方から健康保険料と一緒に一定額を納付しています。

 

それらの保険料に加えて、国、県、市区町村が負担して財源を作っています。
これを国保連合会に預託して、各サービス事業所は1割分を利用者自身からいただき
残りの9割を国保連へ請求しています。