認定調査票とは
認定調査票とはどんなものか。
認定調査票は次のサイトに様式が載せていますから、事前にご覧になっておられるといいかもしれません。

さらに、緊急にサービスを受ける必要が生じている場合は、認定ができる前に暫定的にサービスが受けられるということです。依頼を受けたケアマネが認定申請書の提出とともに、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書という書類を提出すると、ケアマネが暫定ケアプランを立てた上で、サービスを提供できるようになります。
介護認定の基準について
介護保険法第7条第1項で次のように定義されています。
『この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。』
『この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。』
この認定の仕組みを作るために、全国の介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)に入所(入院)している高齢者について、一分間タイムスタディ、すなわち48時間にわたり、1分刻みでどのような介護サービスがどのくらいの時間にわたって行われたかを調査した結果である。
それに基づいて、要介護認定の第1次判定ソフトが作成されました。その後、認知症の方が軽く見られるとか、在宅の介護の重さが反映されていないとかから数回の修正が行われて今日に至っています。
要するに介護時間の軽重で介護度を測っていますから、寝たきりだから要介護5だと言うことにならない場合があります。むしろ、多少動ける方の方が介護時間は掛かる場合があるからです。

